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【メッセージの編集】 スレッド : 『5馬力エンジン』
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質問についての答えは「△」です。 船舶検査を司る機関 JCIと 免許制度の二つについて考える必要があります。 JCIの検査規定の一部ですが、抜粋します。 --------------------------------------------- 「検査対象外となる船舶」 ・エンジン付きの長さ12メートル未満の船舶(帆船を含む)のうち次のもの 「ただし、潜水船、水中翼船、エアクッション艇などの特殊船及び危険物ばら積船は免除されない。」 (1) 次の要件を全て満足する小型船舶 旅客の定員が3人以下 船外機船であって船の長さに応じ出力が以下の範囲内であること ・ 長さ5メートル未満、3.7キロワット以下 ・ 長さ5メートル以上、7.4キロワット以下 次に掲げる水域のみを航行するものであること ・ 湖(沼、池を含む)又はダム、せき等で貯留された水域で50平方キロメ−トル以下のもの ・ 告示で定める以下の湖 能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖 ・ 以下の海域の一部(告示で定める水域) 中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内海 (2) 長さ3メ−トル未満であって、エンジンの出力が1.5キロワット未満の小型船舶 --------------------------------------------- すなわち、免許を持っていればジョンボート(12ftでも良い)に5馬力(3.7キロワット)エンジンを搭載した船検未取得船で「池原ダム」や「七色ダム」などは航行出来るが、「琵琶湖」や「霞ヶ浦」などの航行は認められない。 海洋では「江田島湾」などは航行可能である。 船舶免許について 免許が無くとも操船可能な船 --------------------------------------------- 推進機関がある船で免許が不要なものは、次の要件の全てを満たしている場合です。 (1)長さが3メートル未満であるもの(登録長) (2)推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの (3)推進機関が電動機であるもの、又はそれ以外の船外機で以下のいずれかを備えたもの。 直ちに停止できる装置 ・非常停止スイッチ ・キルスイッチ ・遠心クラッチ ・中立ギア 巻き込み防護用のプロペラガード →これにより、いわゆるエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、 免許は不要になります。 (※ 1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合 は免許が必要となります。) --------------------------------------------- 11ftジョンボートで エレキ又は、2馬力エンジンでの航行では免許は不要である。 12ft以上のボート又は2馬力を超えるエンジンでは、免許が必要になる。 付け加えると、3m未満の船で2馬力未満のエンジンでは、海だろうが、琵琶湖だろうが 免許も船検も不要である。 命の保障はしないけどね。
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