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【メッセージの編集】 スレッド : 『またパブコメ募集しています。』
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↑の自分の書き込みで、 >恐らく意見のほうは琵琶湖を想定されていると思いますが、対応のほうを解釈すると、これまでは生け簀に放していたのが、これからは琵琶湖で釣ったバスは釣った本人が必ず殺してしまうしかない、ということですよね。(外来生物法ではもともと譲渡も禁止されているので、今さらな内容ではありますが。) と書いていましたが、さきほどイマカツのページ(http://www.imakatsu.co.jp/top_secret/2005/111916203300.html)を見たところ、 >琵琶湖は条例でキャッチアンドリリースは禁止されているが、ライブウエルに入れて琵琶湖内を移動することも移動には該当せず、その後、釣って持ち帰ったバスをマリーナ桟橋などにある生簀に入れることも譲渡にあたらない事は既に公式見解で明らかになっている。 という記載がありました。琵琶湖内での移動が「移動」にあたらないのは分かります。ただ「マリーナ桟橋などにある生簀に入れることも譲渡にあたらない」という内容について、自分はそういう見解を目にしたことがありません。というより先の書き込みで書いたように、環境省は生け簀自体を認めていないように理解していたのですが...。それとも琵琶湖は生け簀に放す=殺処分と見なされる(からOK)のでしょうか。 もちろん生け簀に放すのがOKであれば心情的には「まだまし」なのですが、このあたりの内容に詳しい方いらっしゃったら説明宜しくお願いします。
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