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【メッセージの編集】 スレッド : 『リリース禁止の現状』
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漁業規則で決められているのは上記の県くらいでしょうか? 然しながら、「条例・法律」を施行する場合は、施行に対する対価(この場合各水域における回収ボックスの準備)がされていないのが、現状です。 つまり、紙の上で作りました条例です。 また、外来新法ではキャッチアンドリリースが法律には関係なく、閣僚からの質問主意書の回答より公式に認められていますので、現状を見ると、条例が施行されていてもその準備がされていないので、外来新法を守る形で「キャッチアンドリリース」をするのが良いでしょう。
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